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戸籍証明書の広域交付 — 本籍地以外の市区町村の窓口でも取得可能に

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

2024年3月1日から、日本では本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求し、交付を受けられるようになりました。

主な情報

施行日 2024年3月1日(令和6年3月1日)
根拠法令 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)
所管 法務省民事局
取得できる場所 本籍地以外の、お住まいの場所や勤務先の近くの市区町村の窓口
まとめて請求 本籍地が全国各地にあっても1か所の窓口でまとめて請求可能
請求できる方 本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)
請求できないもの 一部事項証明書・個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
請求方法 本人が窓口に直接お越しください(郵送・代理人による請求は不可)。写真付きの身分証明書の提示が必要です

最終確認:

2024年3月1日に施行された改正戸籍法(戸籍法の一部を改正する法律、令和元年法律第17号)により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。本籍地が遠くても、お住まいの場所や勤務先の近くの窓口で請求でき、本籍地が全国各地に散らばっていても一つの窓口でまとめて請求できます。請求できる方は、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)に限られます。ただし、一部事項証明書・個人事項証明書は請求できず、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。

背景 — なぜこの改正なのか

従来、戸籍証明書は本籍地の市区町村でしか取得できず、本籍地が遠い場合は郵送などで請求する必要がありました。今回の広域交付により、お住まいの場所や勤務先の近くの窓口で、また全国各地に散らばった本籍地の証明書を一つの窓口でまとめて請求できるようになりました。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

郵送や代理人でも請求できますか?

いいえ。本人が市区町村の戸籍担当窓口に直接お越しいただく必要があり、郵送や代理人による請求はできません。運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、写真付きの身分証明書の提示が必要です。

誰の戸籍を請求できますか?

本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)の戸籍証明書などを請求できます。

すべての証明書を広域交付で受け取れますか?

いいえ。一部事項証明書・個人事項証明書は請求できず、コンピュータ化(電算化)されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外です。

一次出典

法務省 — 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) www.moj.go.jp ↗