日本、2026年熊本地震による災害を「特定非常災害」に政令指定 — 免許等の有効期間の延長・相続放棄の熟慮期間の延長など5つの特例を実施
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
2026年8月7日に公布・施行された政令により、2026年熊本地震による災害が特定非常災害に指定され、許認可等の有効期間の延長(最長2027年1月27日)・義務の履行の免責(2026年11月27日まで)・法人の破産手続開始の留保(2028年7月27日まで)・相続放棄の熟慮期間の延長(2027年3月31日まで)・民事調停の申立て手数料の免除(2029年6月30日まで)という5つの特例が適用される。
主な情報
| 政令の公布・施行日 | 2026年8月7日(同日に閣議決定、公布・施行) |
|---|---|
| 特定非常災害の発生日 | 2026年7月28日 |
| ①許認可等の満了日の延長 | 運転免許証のように有効期間のある許認可等の存続期間を、最長2027年1月27日まで延長する。2026年7月28日以後に満了する許認可等が対象であり、具体的な対象・地域・延長後の満了日は各府省庁の告示で指定される。告示のない許認可や、告示に指定された地域の外にいる人も、申出により満了日の延長が認められる場合がある |
| ②義務の履行の免責 | 事業報告書の提出、薬局の休止・廃止の届出のように履行期限のある法令上の義務を、特定非常災害により期限内に履行できなかった場合でも、2026年11月27日までに履行すれば行政上・刑事上の責任を問われない |
| ③法人の破産手続開始の決定の特例 | 地震の影響で債務超過に陥った法人については、債権者が破産手続開始の申立てをしても、(1)法人が清算中である場合、または(2)法人が支払不能である場合を除き、2028年7月27日まで裁判所は破産手続開始の決定をしない |
| ④相続の承認・放棄の熟慮期間の延長 | 地震に際し災害救助法が適用された市区町村に住所を有していた相続人を対象に、2026年7月28日以後に満了する相続の承認または放棄の熟慮期間を、2027年3月31日まで延長する |
| ⑤民事調停の申立て手数料の免除 | 災害救助法が適用された市区町村に住所・居所・営業所または事務所を有していた人が、2026年7月28日から2029年6月30日までの間に、この地震に起因する民事に関する紛争について裁判所に民事調停の申立てをする場合、手数料の納付が免除される |
| 問い合わせ先 | 総務省の特設ページにアクセスしにくい場合は、「きくみみ熊本」フリーダイヤル 0120-091-110(平日9:00〜16:45、当分の間は土・日・祝日も受付) |
最終確認:
日本政府は2026年8月7日、「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」を閣議決定し、同日公布・施行した。この政令は「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)に基づき、2026年熊本地震による災害を特定非常災害として指定し、五つの特別措置を適用するものである。特定非常災害の発生日は2026年7月28日である。適用される措置は、①運転免許証のように有効期間のある許認可等の満了日の延長 ②期限内に履行できなかった行政上の義務の免責 ③法人の破産手続開始の決定の特例 ④相続の承認・放棄の熟慮期間の延長 ⑤民事調停の申立て手数料の免除である。延長の対象となる具体的な許認可・地域・延長後の満了日は各府省庁の告示で別途指定され、指定された内容は総務省が取りまとめて公表する。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
運転免許証の有効期間は自動的に延長されますか。
政令は許認可等の存続期間を最長2027年1月27日まで延長できるよう定めており、実際に延長される具体的な許認可の種類・対象地域・延長後の満了日は、各府省庁の告示で別途定められます。告示で定められた内容は総務省が取りまとめ、特設ページなどで随時公表します。告示のない許認可や、告示に指定された地域の外にいる方も、申出により延長が認められる場合があります。
相続放棄の熟慮期間の延長は誰が対象ですか。
2026年7月28日の時点で、この地震に際し災害救助法が適用された市区町村に住所を有していた相続人が対象であり、2026年7月28日以後に満了する熟慮期間が2027年3月31日まで延長されます。
民事調停の手数料の免除はどのような紛争に適用されますか。
2026年熊本地震による災害に起因する民事に関する紛争が対象であり、災害救助法が適用された市区町村に住所・居所・営業所または事務所を有していた人が、2026年7月28日から2029年6月30日までの間に裁判所に民事調停の申立てをする場合です。詳しい内容は最寄りの裁判所に問い合わせるよう案内されています。