日本、教育訓練休暇給付金を創設 — 在職中の無給の教育訓練休暇に失業給付相当額を支給
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本は2025年10月1日から、在職中の雇用保険の被保険者が教育訓練のために連続30日以上の無給の休暇を取得した場合に、失業給付(基本手当)に相当する「教育訓練休暇給付金」を支給します。
主な情報
| 施行日 | 2025年10月1日(令和7年10月1日) |
|---|---|
| 所管省庁 | 厚生労働省 |
| 対象 | 雇用保険の被保険者(一般被保険者) |
| 支給要件 | 教育訓練のための無給の休暇(連続30日以上)の取得 + 被保険者期間5年以上(原則として休暇開始前2年間に被保険者期間12か月以上) |
| 支給額 | 離職時に支給される基本手当の額と同じ |
| 給付日数 | 被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれか |
| 国庫負担 | 給付費用の1/4または1/40(基本手当と同じ) |
最終確認:
雇用保険の被保険者が離職せずに教育訓練に専念するため、自発的に無給の休暇を取得する場合に、訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付を支給する制度です。就業規則等に基づき、連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得することが要件で、被保険者期間が5年以上あることが必要です。支給額は離職時に支給される基本手当の額と同じで、給付日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれかです。2025年10月1日に施行されました。
背景 — なぜこの改正なのか
労働者の主体的な能力開発を一層支援する観点から、離職者等も含め、労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにする必要があるとの趣旨で、2024年の改正雇用保険法により創設されました。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
有給の休暇も対象ですか。
いいえ。対象は無給の教育訓練休暇です(原則として連続30日以上)。
いくら受け取れますか。
離職時に支給される基本手当の額と同じで、給付日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれかです。