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日本のステルスマーケティング規制 — 広告であることを隠した表示は景品表示法違反(2023年10月1日施行)

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

日本では2023年10月1日から、広告であることを隠した表示が景品表示法違反となる。規制を受けるのは商品・サービスを供給する事業者(広告主)であり、依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とならない。

主な情報

施行日 2023年10月1日(令和5年10月1日)
根拠 景品表示法第5条第3号に基づいて指定された「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」 — 令和5年3月28日内閣府告示第19号
規制の対象(原則) 商品・サービスを供給する事業者(広告主)。一方、企業から広告・宣伝を依頼されたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とならない
対象となる表示 広告であって一般消費者が広告であることを判別することが困難なもの。逆に、個人の感想など広告ではないものや、テレビCMのように広告であることが分かるものは対象外である
媒体の範囲 SNSへの投稿やレビュー投稿などインターネット上の表示だけでなく、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌等の表示も対象
広告の範囲 企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示することも「広告」に含まれる(ただし、その第三者自身が規制を受けるわけではない)

最終確認:

日本では2023年10月1日から、「広告であるにもかかわらず広告であることを隠した表示」(ステルスマーケティング)が景品表示法違反として規制されている。根拠は、景品表示法第5条第3号に基づいて指定された「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)である。規制の対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)であり、企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とならない。対象となるのは、広告であって一般消費者が広告であることを判別することが困難な表示であり、個人の感想など広告ではないものや、テレビCMのように広告であることが分かるものは対象外である。SNSへの投稿やレビュー投稿といったインターネット上の表示だけでなく、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌の表示も対象に含まれる。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

インフルエンサーが広告表示をしなかった場合、インフルエンサーが処罰されるのですか。

景品表示法の対象となるのは事業者のみであり、規制の対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は、この規制の対象となりません。ただし、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示することも「広告」に含まれます。

個人が自発的に書いた感想も規制の対象になりますか。

規制されるのは、広告であって一般消費者が広告であることを判別することが困難な表示です。個人の感想など広告ではないものは対象外です。逆に、テレビCMのように広告であることが分かるものも対象ではありません。

SNSの投稿だけが対象ですか。

いいえ。SNSへの投稿やレビュー投稿といったインターネット上の表示だけでなく、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌等の表示も対象です。

一次出典

消費者庁 — 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 www.caa.go.jp ↗

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