日本の永住許可ガイドライン(永住許可に関するガイドライン)— 令和8年(2026年)2月24日改訂版に基づく要件
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
ガイドラインは、法律上の要件3つと、その下の細目(在留期間、罰金刑・拘禁刑の有無、公的義務の履行、最長の在留期間の保有、上陸許可基準等への適合、公衆衛生)を挙げる。①素行が善良であることは「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」、②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と記されている。原則10年在留については、特例(1)~(8)にそれぞれの要件と期間が定められている — 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者は実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上在留していること、その実子等は1年以上継続して在留していること、「定住者」の在留資格は5年以上継続して在留していること、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者は認定後5年以上継続して在留していること、外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者は5年以上在留していること、地域再生計画の区域内に所在する公私の機関において定められた活動を行い当該活動によって貢献があると認められる者は3年以上継続して在留していること、高度専門職省令のポイント70点以上は3年以上、80点以上は1年以上、特別高度人材省令の基準に該当する者は1年以上継続して在留していることである。公的義務は納付済みか否かだけでなく、当初の納税(納付)期間内に履行したか否かで評価され、期間内に履行されていない場合は原則として消極的に評価されるとガイドラインは記している。在留期間の要件については(注1)が、令和9年(2027年)3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱い、令和9年(2027年)3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り同様に取り扱うと定める。「我が国への貢献」の判断については、別途「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照することとされている。
主な情報
| 法律上の要件①②の定義 | ①素行が善良であること=「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」。②独立の生計=「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」 |
|---|---|
| 原則の在留期間 | 原則として引き続き10年以上在留。そのうち就労資格(在留資格「技能実習」・「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留 |
| 公的義務の評価基準 | 納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付、入管法上の届出等の義務。申請時点で納付済みであっても、当初の納税(納付)期間内に履行されていなければ原則として消極的に評価 |
| 最長の在留期間の要件 | 入管法施行規則別表第2の最長の在留期間の保有。(注1)令和9年(2027年)3月31日までは在留期間「3年」も最長として取り扱い、同日時点で「3年」を有する者は当該期間内の処分について初回に限る |
| 配偶者・実子の特例 | 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者は実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上在留。その実子等は1年以上継続して在留 |
| 「定住者」・難民・貢献・地域再生の特例年数 | 「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留 / 難民の認定又は補完的保護対象者の認定後5年以上継続して在留 / 外交、社会、経済、文化等の分野における貢献が認められる者は5年以上在留 / 地域再生計画の区域内の公私の機関において平成2年(1990年)法務省告示第131号第36号・第37号に該当する活動を行い貢献が認められる者は3年以上継続して在留 |
| 高度人材の特例 | 高度専門職省令のポイント70点以上は3年以上、80点以上は1年以上、特別高度人材省令の基準に該当する者は1年以上継続して在留(いずれも申請日を基準とする遡っての認定方式を併記) |
| 要件の適用除外 | 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子は(1)素行善良・(2)独立の生計の要件が不要。難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者、第三国定住難民は(2)が不要 |
最終確認:
出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン(令和8年(2026年)2月24日改訂)」を公表している。ガイドラインが挙げる法律上の要件は、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること、の3つである。ガイドラインは①を「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」、②を「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と記す。③の在留要件は、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることである。また、罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと、納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の公的義務を適正に履行していることを挙げる。公的義務の履行については、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は原則として消極的に評価されると明示する。そのほか、現に有している在留資格について出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが挙げられる。ただし、この最長の在留期間の要件については、(注1)が令和9年(2027年)3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合も「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うと定める。日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には①及び②に適合することを要せず、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には②に適合することを要しない。ガイドラインはこれとは別に、原則10年在留に関する特例を8つ示している。
背景 — なぜこの改正なのか
このガイドラインは、出入国在留管理庁サイトの「在留手続 > 各種公表資料 > 在留資格関係 > 規制改革要望などへの対応」の下に、「規制改革の推進に関する第3次答申(平成15年(2003年)12月22日 総合規制改革会議)」及び「規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年(2004年)3月19日閣議決定)」関係の資料として掲載されている。現在の掲載分の表題は「永住許可に関するガイドライン(令和8年(2026年)2月24日改訂)」である。要件判断の根拠として出入国管理及び難民認定法と同法施行規則別表第2が引用され、「法務省令で定める上陸許可基準等」とは、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」が定める基準のほか、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)又は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして在留を許可されている場合はそれらの告示が定める要件を指すと説明される。特例の条項では、高度専門職省令(「出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令」)、「特別高度人材の基準を定める省令」、地域再生法(平成17年(2005年)法律第24号)第5条第16項、平成2年(1990年)法務省告示第131号第36号・第37号が引用される。「我が国への貢献」については、別途「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照するよう案内されている。掲載ページには、今回の改訂でどの項目が変更されたのかに関する説明は掲載されていない。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
10年のうち5年以上の要件から除かれる在留資格はありますか。
ガイドライン1(3)アは、就労資格のうち在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を括弧で除いています。したがって、引き続き10年以上の在留期間のうち、この2つを除いた就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要します。
税・保険料を納期後に納付した場合はどう評価されますか。
1(3)イの次の行に付された※の注記は、公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は原則として消極的に評価されると記しています。対象となる公的義務は、納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付、出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務です。
在留期間が「3年」だと最長の在留期間の要件を満たさないのですか。
(注1)は、令和9年(2027年)3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うと定めています。また、令和9年(2027年)3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り同様に取り扱うとされています。
「定住者」や難民の認定を受けている場合、原則10年在留は何年と定められていますか。
特例2(2)~(5)がそれぞれ定めています。「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること(2(2))、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合は認定後5年以上継続して在留していること(2(3))、外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で5年以上本邦に在留していること(2(4))、地域再生法(平成17年(2005年)法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、平成2年(1990年)法務省告示第131号第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合は3年以上継続して在留していること(2(5))です。「我が国への貢献」については、別途「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照するよう案内されています。
高度専門職のポイントがある場合、原則10年はどうなりますか。
特例(6)~(8)によれば、高度専門職省令のポイント計算で70点以上を有する者は、「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して在留しているか、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上を有し在留していることが示されています。80点以上は同じ構造で期間が1年以上であり、特別高度人材省令の基準に該当する者は「特別高度人材」として1年以上継続して在留、又は1年以上継続して在留している者で申請日から1年前の時点を基準としてその基準に該当することが認められる場合が示されています。