日本、2026年度(令和8年度)の雇用保険料率を引下げ — 一般の事業の合計は14.5→13.5/1,000
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本の2026年度(令和8年度)の雇用保険料率は、一般の事業で合計13.5/1,000となり、前年度(14.5/1,000)より引き下げられ、2026年4月1日から適用されます。
主な情報
| 施行・適用期間 | 2026年4月1日 ~ 2027年3月31日(令和8年度) |
|---|---|
| 一般の事業の合計料率 | 13.5/1,000(前年度14.5/1,000) |
| 一般の事業の労働者負担 | 5/1,000(前年度5.5/1,000) |
| 一般の事業の事業主負担 | 8.5/1,000(前年度9/1,000) |
| 事業主負担の内訳(一般の事業) | 失業等給付・育児休業給付5/1,000+雇用保険二事業3.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 労働者6/1,000・事業主9.5/1,000、合計15.5/1,000(前年度16.5/1,000) |
| 建設の事業 | 労働者6/1,000・事業主10.5/1,000、合計16.5/1,000(前年度17.5/1,000) |
| 雇用保険二事業(事業主のみ負担) | 3.5/1,000(建設は4.5/1,000)、従来と同じ |
| 所管 | 厚生労働省・ハローワーク |
最終確認:
日本の厚生労働省が案内した令和8年度(2026年度)の雇用保険料率は、2026年4月1日から2027年3月31日まで適用されます。一般の事業の失業等給付等の保険料率が労働者・事業主ともに5/1,000に変更され、労働者負担は5/1,000、事業主負担は8.5/1,000(失業等給付・育児休業給付5/1,000+雇用保険二事業3.5/1,000)で、合計の料率は13.5/1,000です(前年度14.5/1,000)。農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は、失業等給付等の保険料率が6/1,000に変更され、合計の料率はそれぞれ15.5/1,000、16.5/1,000です。雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は3.5/1,000(建設は4.5/1,000)で、従来と同じです。
背景 — なぜこの改正なのか
この資料は、厚生労働省が令和8年度(2026年4月1日~2027年3月31日)の雇用保険料率を案内するもので、表の下段に前年度(令和7年度)の料率もあわせて掲載し、変更点を比較できるようにしています。一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業の3区分すべてで、失業等給付等の保険料率が引き下げられました。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
いつから適用されますか?
令和8年度の料率は、2026年4月1日から2027年3月31日まで適用されます。
一般の事業の労働者負担はいくらですか?
失業等給付・育児休業給付の保険料率のみを負担し、5/1,000です(前年度5.5/1,000)。事業主負担は8.5/1,000、合計の料率は13.5/1,000です。
建設・農林水産・清酒製造の事業はどうなりますか?
失業等給付等の保険料率が労使ともに6/1,000に変わり、合計の料率は建設の事業が16.5/1,000、農林水産・清酒製造の事業が15.5/1,000です。
園芸サービスや酪農などにはどの料率が適用されますか?
園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業には、一般の事業の料率が適用されます。