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日本のふるさと納税、ポイントを付与するポータルサイトを通じた寄附の募集を禁止 — 2025年10月1日施行(総務省告示第203号)

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

日本の総務省告示第203号の改正により、寄附者にポイント等を付与するポータルサイト等を通じたふるさと納税の寄附の募集が、2025年(令和7年)10月1日から禁止されます。

主な情報

所管 総務省 自治税務局市町村税課
根拠 令和6年(2024年)6月28日付 告示第203号 — 募集適正基準等の改正
施行日(ポイント禁止) 令和7年(2025年)10月1日から適用 [R7.10~]
禁止の対象 寄附者にポイント等を付与するポータルサイト等を通じた寄附の募集
「ポイント等」の定義 ポータルサイトの運営事業者等が直接・間接を問わず寄附者に付与する経済的利益(マイル・コイン等、名称を問わない)
除外(通常のポイント) 通常の商取引における決済に伴って提供されるものに相当するもの(クレジットカード会社等の通常のポイント)は非該当 — ただし、ふるさと納税の寄附の決済を対象として追加的に付与されるものは除外されない
背景 ポータルサイト等によるポイント付与の競争の過熱

最終確認:

総務省は、ふるさと納税制度の適正な運用を確保する観点から、指定基準となる告示・Q&Aを改正しました(令和6年6月28日付告示第203号)。改正により、寄附者にポイント等を付与するポータルサイト等を通じた寄附の募集が禁止され、この禁止は令和7年(2025年)10月1日から適用されます。ここでいう「ポイント等」は、ポータルサイトの運営事業者等が直接・間接を問わず寄附者に付与する経済的利益(マイル・コイン等、名称を問わない)を広く含みます。ただし、通常の商取引における決済に伴って提供されるものに相当するもの(クレジットカード会社等の通常のポイント)は、これに該当しません。

背景 — なぜこの改正なのか

総務省は、この改正をふるさと納税の適正な運用を確保する観点から実施したと案内しています。指定基準(募集適正基準)への適合性に疑義が生じた事例として、「ポータルサイト等による寄附に伴うポイント付与に関する競争の過熱」を挙げています。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

いつから施行されますか。

寄附者にポイント等を付与するポータルサイト等を通じた寄附の募集の禁止は、令和7年(2025年)10月1日から適用されます。根拠は令和6年6月28日付の総務省告示第203号です。

クレジットカードのポイントももらえなくなるのですか。

通常の商取引における決済に伴って提供されるものに相当する、クレジットカード会社・キャッシュレス決済事業者等の通常のポイントは禁止の対象ではありません。ただし、ふるさと納税の寄附の決済を対象として追加的に付与されるポイント等は、「通常の商取引における決済に伴って提供されるものに相当するもの」とは扱われません。

「ポイント等」には何が含まれますか。

ポータルサイトの運営事業者等が直接・間接を問わず寄附者に付与する経済的利益であり、「マイル」・「コイン」等、名称を問わず広く含まれます。

一次出典

総務省|報道資料|ふるさと納税の指定基準の見直し等(令和6年6月28日/告示第203号) www.soumu.go.jp ↗

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