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日本で「産後パパ育休」(出生時育児休業)を創設 — 2022年10月1日施行

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

日本では「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設され、2022年10月1日から適用されています。産後休業をしていない労働者が、子の出生後8週間以内に通算4週間(28日)まで、従来の育児休業とは別に取得できます。

主な情報

所管・根拠 厚生労働省 — 育児・介護休業法の改正
施行日 2022年(令和4年)10月1日から適用
対象 産後休業をしていない労働者(日雇いを除く)で、出生後8週間以内の子を養育する方
取得できる期間 原則として子の出生後8週間以内の期間中に通算4週間(28日)まで
分割 子1人につき2回に分割して取得可能
従来の育児休業との関係 1歳までの育児休業とは別に取得可能
申出の期限 休業開始予定日の2週間前まで(労使協定を締結している場合は最大1か月前まで)
休業中の就業 労使協定で定めた場合は、申出により一定の条件のもとで就業可能
給付金 要件を満たす場合、休業開始時の賃金日額の67%相当額の出生時育児休業給付金を支給

最終確認:

日本では、育児・介護休業法の改正により「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設され、2022年(令和4年)10月1日から適用されています。産後休業をしていない労働者(日雇いを除く)が、子の出生後8週間以内の期間中に通算4週間(28日)まで、子1人につき2回に分割して取得でき、1歳までの育児休業とは別に取得できます。申出は原則として休業開始予定日の2週間前までに行い、労使協定を締結している場合は最大1か月前までとすることができます。また、労使協定で定めた場合は、休業期間中に一定の条件のもとで就業することも可能です。一定の要件を満たすと、休業開始時の賃金日額の67%相当額の出生時育児休業給付金が支給されます。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

いつから施行されましたか?

2022年(令和4年)10月1日から適用されています。

どのくらい、どのように休めますか?

産後休業をしていない労働者(日雇いを除く)が、子の出生後8週間以内の期間中に通算4週間(28日)まで取得でき、子1人につき2回に分割して取得できます。1歳までの育児休業とは別に取得することもできます。

申出はいつまでにすればよいですか?

原則として休業開始予定日の2週間前までに事業主へ申し出ます。労使協定を締結している場合は、最大1か月前までとすることができます。

給与(給付金)はどうなりますか?

一定の要件を満たすと、休業開始時の賃金日額の67%相当額の出生時育児休業給付金が支給されます。具体的な要件や申請については、公式の案内でご確認ください。

一次出典

厚生労働省 育児休業制度特設サイト — 産後パパ育休(出生時育児休業) www.mhlw.go.jp ↗

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