日本で「産後パパ育休」(出生時育児休業)を創設 — 2022年10月1日施行
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
日本では「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設され、2022年10月1日から適用されています。産後休業をしていない労働者が、子の出生後8週間以内に通算4週間(28日)まで、従来の育児休業とは別に取得できます。
主な情報
| 所管・根拠 | 厚生労働省 — 育児・介護休業法の改正 |
|---|---|
| 施行日 | 2022年(令和4年)10月1日から適用 |
| 対象 | 産後休業をしていない労働者(日雇いを除く)で、出生後8週間以内の子を養育する方 |
| 取得できる期間 | 原則として子の出生後8週間以内の期間中に通算4週間(28日)まで |
| 分割 | 子1人につき2回に分割して取得可能 |
| 従来の育児休業との関係 | 1歳までの育児休業とは別に取得可能 |
| 申出の期限 | 休業開始予定日の2週間前まで(労使協定を締結している場合は最大1か月前まで) |
| 休業中の就業 | 労使協定で定めた場合は、申出により一定の条件のもとで就業可能 |
| 給付金 | 要件を満たす場合、休業開始時の賃金日額の67%相当額の出生時育児休業給付金を支給 |
最終確認:
日本では、育児・介護休業法の改正により「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設され、2022年(令和4年)10月1日から適用されています。産後休業をしていない労働者(日雇いを除く)が、子の出生後8週間以内の期間中に通算4週間(28日)まで、子1人につき2回に分割して取得でき、1歳までの育児休業とは別に取得できます。申出は原則として休業開始予定日の2週間前までに行い、労使協定を締結している場合は最大1か月前までとすることができます。また、労使協定で定めた場合は、休業期間中に一定の条件のもとで就業することも可能です。一定の要件を満たすと、休業開始時の賃金日額の67%相当額の出生時育児休業給付金が支給されます。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
いつから施行されましたか?
2022年(令和4年)10月1日から適用されています。
どのくらい、どのように休めますか?
産後休業をしていない労働者(日雇いを除く)が、子の出生後8週間以内の期間中に通算4週間(28日)まで取得でき、子1人につき2回に分割して取得できます。1歳までの育児休業とは別に取得することもできます。
申出はいつまでにすればよいですか?
原則として休業開始予定日の2週間前までに事業主へ申し出ます。労使協定を締結している場合は、最大1か月前までとすることができます。
給与(給付金)はどうなりますか?
一定の要件を満たすと、休業開始時の賃金日額の67%相当額の出生時育児休業給付金が支給されます。具体的な要件や申請については、公式の案内でご確認ください。