日本、電動キックボード等の新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」を施行 — 基準を満たせば運転免許不要、ただし16歳未満の運転は禁止・通行は車道が原則(2023年7月1日)
一次出典は日本政府の発表(日本語)です。
一定の基準を満たす電動キックボード等は、2023年7月1日から「特定小型原動機付自転車」として運転免許なしで運転できますが、16歳未満の運転は禁止され、基準に該当しない車両は従来どおり運転免許が必要です。通行は車道が原則であり、歩道は5要件を満たす「特例特定小型原動機付自転車」が道路標識等で認められた歩道でのみ歩行者優先で通行できる例外です。
主な情報
| 施行日・根拠法令 | 2023年7月1日(令和5年7月1日) — 「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行。詳細な基準は「道路交通法施行規則」(令和5年内閣府令第17号による改正後)、車両の基準は「道路運送車両の保安基準」(令和4年国土交通省令第91号による改正後)が定める。 |
|---|---|
| 特定小型に該当する基準 | 車体の大きさ — 長さ190cm以下、幅60cm以下。車体の構造 — ①定格出力0.60kW以下の電動機 ②20km/hを超える速度を出すことができないこと ③走行中に最高速度の設定を変更できないこと ④AT機構 ⑤道路運送車両の保安基準第66条の17の最高速度表示灯の装備。この基準を満たさなければ、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車ではなく、従来どおりその車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた交通ルールが適用される。 |
| 運転免許は不要 — ただし16歳未満の運転は禁止 | 特定小型原動機付自転車の運転に運転免許は必要ないが、16歳未満の運転は禁止されており、運転するおそれのある16歳未満の者に提供することも禁止される(【罰則】6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)。また、基準に該当しない電動キックボード等を運転するときは運転免許を受けなければならず、歩道を走行することはできず、違反は罰則の対象となる。 |
| 通行場所 — 原則は車道 | 車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければならない(自転車道も通行可)。道路では原則として左側端に寄って通行しなければならず、右側通行は禁止される(【罰則】3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等)。歩道の通行は、下記の「特例特定小型原動機付自転車」に限った例外としてのみ認められる。交通整理の行われている交差点で右折するときは「二段階右折」をしなければならない(【罰則】5万円以下の罰金)。 |
| 通行場所 — 例外は「特例特定小型」のみ | 原則は車道通行であり、例外として「特例特定小型原動機付自転車」に限り、道路標識等で歩道の通行が認められたとき(「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置された場所等)に、その歩道を通行することができる。歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行しなければならず、歩行者優先であり、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く)も、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて通行することができる(【罰則】2万円以下の罰金又は科料)。 |
| 「特例特定小型」の5要件 | 特定小型原動機付自転車のうち、①歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させること ②表示灯を点滅させている間、車体の構造上6km/hを超える速度を出すことができないこと(アクセル操作で6km/hを超えないように走る場合は、この要件を満たさない) ③側車を付けていないこと ④ブレーキが走行中に容易に操作できる位置にあること ⑤鋭利な突出部がないこと — の5つすべてに該当し、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く)をいう。 |
| 最高速度表示灯の経過措置 — 2024年12月22日に終了 | 改正法の施行日(2023年7月1日)前に製作された車両は、2024年12月22日(令和6年12月22日)まで最高速度表示灯の取り付けが猶予され、その期間に表示灯がない場合は、代わりに型式認定番号標または性能等確認済シール、もしくは特定小型原動機付自転車に付けることとされている標識(小型のナンバープレート)を表示しなければならなかった。同じ保安基準上、経過措置期間中は表示灯を装着していない車両は「特例特定小型」の①の要件を満たさず、歩道・路側帯を通行することができなかった。この経過措置期間は2024年12月22日で既に終了している。 |
| 保険・標識・その他の義務 | 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務であり、保安基準に適合しなければ運行の用に供することができない(性能等確認済シール等が貼られたものはこの基準を満たす)。所有者は、市町村(特別区を含む)の条例等が定めるところにより標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすい位置に取り付けなければならず、取得の手続は市町村に問い合わせる必要がある。ヘルメットの着用は努力義務、2人乗りは禁止(【罰則】5万円以下の罰金等)である。特定小型原動機付自転車は交通反則通告制度・放置違反金制度の対象であり、違反行為を繰り返すと、都道府県公安委員会が特定小型原動機付自転車運転者講習の受講を命ずることができる(受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金)。 |
最終確認:
日本は2023年7月1日(令和5年7月1日)に、「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)のうち「特定小型原動機付自転車」の交通方法等に関する規定を施行した。原動機付自転車のうち、道路交通法施行規則が定める基準(長さ190cm以下・幅60cm以下、定格出力0.60kW以下の電動機、20km/hを超える速度を出すことができないこと、走行中に最高速度の設定を変更できないこと、AT機構、最高速度表示灯の装備)に該当する電動キックボード等は、運転免許を受けなくても運転できるようになった。ただし、免許が不要だからといって誰でも乗れるわけではなく、16歳未満の運転は禁止され(【罰則】6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)、基準に該当しない電動キックボード等は2023年7月1日以降も運転免許が必要で、歩道を走行することはできず、違反は罰則の対象となる。通行場所は車道通行が原則(自転車道も通行可、原則として左側端を通行・右側通行は禁止)であり、歩道は5要件をすべて満たす「特例特定小型原動機付自転車」に限り、道路標識等で通行が認められた歩道でのみ、その歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を歩行者優先で通行できる例外である。このほか、ヘルメット着用の努力義務、2人乗りの禁止、自賠責保険(共済)への加入義務、標識(ナンバープレート)の取得・取り付け義務が適用され、交通反則通告制度と特定小型原動機付自転車運転者講習制度の対象となる。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。
よくある質問
運転免許が必要ないなら、誰でも乗れますか?
いいえ。基準を満たす特定小型原動機付自転車は運転免許を受けなくても運転できますが、16歳未満の運転は禁止されており、運転するおそれのある16歳未満の者に提供することも禁止されています(【罰則】6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)。また、形状が電動キックボード等であっても、道路交通法施行規則の基準(長さ190cm以下・幅60cm以下、定格出力0.60kW以下の電動機、20km/hを超える速度を出すことができないこと等)に該当しなければ特定小型原動機付自転車ではないため、運転免許を受けなければならず、歩道を走行することはできず、違反は罰則の対象となります。
歩道を通行してもよいですか?
原則は車道通行です。車道と歩道または路側帯の区別があるところでは車道を通行しなければならず(自転車道も通行可)、原則として左側端に寄って通行しなければならず、右側通行は禁止されます(【罰則】3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等)。例外として、5要件をすべて満たす「特例特定小型原動機付自転車」に限り、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置された場所等、道路標識等で歩道の通行が認められた歩道を通行することができます。このときも、その歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行しなければならず、歩行者優先であり、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません(【罰則】2万円以下の罰金又は科料)。
自賠責保険とナンバープレートはどうすればよいですか?
特定小型原動機付自転車は自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務です。保険料について、警察庁の案内ページには、2024年3月末(令和6年3月末)までは原動機付自転車の自賠責保険料が適用され、同年4月以降は特定小型原動機付自転車のための新しい保険料が適用される「予定」であり、新しい保険料が原動機付自転車の保険料より安くなる場合には、保険契約者が申請すれば一部の事例を除いて相応の差額が返還される「予定」であると書かれており、詳細は「現在、金融庁において検討されています」とだけ案内されています(確定した内容としては案内されていません)。標識(ナンバープレート)は、所有者が市町村(特別区を含む)の条例等が定めるところにより取得し、車体の見やすい位置に取り付けなければならず、取得に関する手続は市町村に問い合わせる必要があります。