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日本、令和8年(2026年)熊本地震の激甚災害指定政令を一部改正し「中小企業に関する特別の助成」を追加指定 — 2026年8月28日公布・施行予定

一次出典は日本政府の発表(日本語)です。

2026年8月25日に閣議決定された改正政令により、令和8年(2026年)熊本地震の激甚災害指定に「中小企業に関する特別の助成」が適用措置として追加指定される。公布・施行は8月28日(金)の予定である。改正政令の別紙には「局激」の適用措置として「中小企業信用保険法による災害関係保証の特例」(法第12条)と、対象地域である熊本県八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町が記載されており、同資料は、今後、被害状況の把握が進展すれば適用措置や地域が追加される場合があると付け加えている。

主な情報

閣議決定日 2026年8月25日(火)
公布・施行予定日 2026年8月28日(金)
もとの指定政令 2026年8月7日(金)公布・施行。「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、令和8年(2026年)熊本地震による災害を激甚災害に指定し適用措置を指定した
今回の改正で追加される適用措置 「中小企業に関する特別の助成」。改正政令の別紙の「局激」欄には「中小企業信用保険法による災害関係保証の特例」(法第12条)が適用措置として、熊本県八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町が対象地域として記載されている
災害関係保証の内容 事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん補率の引上げ、保険料率の引下げの特例措置を実施する。激甚災害の指定時には、通常の保証及び「セーフティネット保証4号」とさらに別枠で、事業再建資金について100%保証を受けられる「災害関係保証」が適用される
災害関係保証の限度額・料率 最大2.8億円(普通保証2億円以内、無担保保証8,000万円以内)、てん補率80%、保険料率0.41%
すでに指定されていた「本激」の適用措置4種 ①公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(法第3条・第4条) — 通常の国庫補助率を過去5か年の実績平均基準で71%から84%に引上げ ②農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(法第5条) — 農地は同じ基準で86%から97%に引上げ ③農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助の特例(法第6条) — 通常20%から50%に、農林水産大臣が告示した市町村は90%に引上げ ④小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(法第24条)
今後の変動の可能性 改正政令の資料は「今後、地方公共団体や関係省庁等による被害状況の把握の進展により、適用措置や地域が追加される場合がある」と明記している
適用要件に関する原文の注記 同資料は「激甚災害の措置は、いずれも一定以上の被害が生じた場合に適用され、その程度、範囲等は政令で定める基準に基づく」としている

最終確認:

日本の内閣府(防災担当)は2026年8月25日、「令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」が同日の閣議で決定されたと発表した。もとの指定政令は「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、令和8年(2026年)熊本地震による災害を激甚災害に指定し適用措置を指定したもので、2026年8月7日(金)に公布・施行された。今回の改正政令は、そこに新たな適用措置である「中小企業に関する特別の助成」の追加指定を盛り込んでいる。日程は8月25日(火)閣議決定、8月28日(金)公布・施行である。改正政令の別紙に記載された「局激」の適用措置は「中小企業信用保険法による災害関係保証の特例」(法第12条)であり、対象地域として熊本県八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町が記載されている。ただし同資料は「今後、地方公共団体や関係省庁等による被害状況の把握の進展により、適用措置や地域が追加される場合がある」としており、この別紙の記載が最終的な一覧であるとはしていない。すでに8月7日付の政令で指定された「本激」の適用措置は、①公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(法第3条・第4条)②農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(法第5条)③農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助の特例(法第6条)④小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(法第24条)の四つである。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

国レベルの制度に基づく整理です。市区町村により制度・運用が異なる場合がありますので、申請前に公式窓口でご確認ください。

よくある質問

今回の改正で何が変わるのですか?

2026年8月7日に公布・施行された激甚災害指定政令に「中小企業に関する特別の助成」が適用措置として追加指定されます。改正政令は8月25日に閣議で決定され、公布・施行は8月28日(金)に予定されています。

災害関係保証は既存の保証とどう違うのですか?

内閣府の資料は、激甚災害に指定される前の「通常の災害時の措置」として、災害救助法の適用地域において中小企業者が民間金融機関から資金を借り入れる際に、通常の信用保証とは別枠で経営安定資金について100%保証を信用保証協会から受けられる「セーフティネット保証4号」が適用されると説明しています。激甚災害に指定されると、通常の保証及びセーフティネット保証4号とさらに別枠で、事業の再建の資金について100%保証を受けられる「災害関係保証」が適用されます。災害関係保証は最大2.8億円(普通保証2億円以内、無担保保証8,000万円以内)、てん補率80%、保険料率0.41%です。

私の市町村は対象に入りますか?

今回の改正政令の別紙には、「局激」の適用措置の対象地域として熊本県八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町が記載されています。ただし同資料は、今後、被害状況の把握が進展すれば適用措置や地域が追加される場合があるとしていますので、最新の指定状況は内閣府防災のホームページの公表資料でご確認ください。

一次出典

内閣府政策統括官(防災担当) — 「令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」について(令和8年8月25日) www.bousai.go.jp ↗