「みんなのカード」(모두의카드)利用約款の改正が9月28日施行 — 不正受給が3回摘発されると会員資格を剥奪
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
「みんなのカード」の利用約款の改正により、9月28日から不正受給が確認されると1回目は1か月・2回目は3か月の利用停止、3回目の摘発の際には会員資格の剥奪と1年間の再加入の制限が適用されます。
主な情報
| 施行日 | 2026年9月28日 — 8月27日からアプリ・ホームページで1か月間告知した後に施行 |
|---|---|
| 不正受給の類型 | 他人名義の盗用、カード・アカウントの譲渡および貸与、受給資格の情報の虚偽登録、ハッキングなど不正な電算的方法の利用 |
| 制裁の基準 | 1回目は1か月・2回目は3か月のサービス利用停止、3回目の摘発の際には会員資格の剥奪および1年間の再加入の制限(組織的・反復的な重大事案は最大3年) |
| 払い戻し金の取り扱い | 既に支給された払い戻し金は返還するか以後の払い戻し金から差し引き、事案によっては関係法令に基づく還収や捜査機関への告発などの措置が可能 |
| 利用者の保護手続き | 決定の前に通知し14日間の疎明の機会を付与、措置の通知を受けた日から30日以内に異議申立てが可能(正当な事由が認められる場合は期間を延長) |
| 問い合わせ | 国土交通部 大都市圏広域交通委員会 広域交通経済課 044-201-5084 |
最終確認:
国土交通部(국토교통부)大都市圏広域交通委員会は、「みんなのカード」の不正受給を予防し財政支援の公正性を高めるため、サービスの利用約款を改正すると8月26日に明らかにした。改正の内容は8月27日からアプリやホームページなどで1か月間告知した後、9月28日から施行する。改正約款は、他人名義の盗用、カード・アカウントの譲渡および貸与、受給資格の情報の虚偽登録、ハッキングのような不正な電算的方法の利用などを不正受給と規定する。不正受給が確認されると、摘発の回数に応じて1回目は1か月、2回目は3か月間サービスの利用を停止し、3回目の摘発の際には会員資格を剥奪して1年間再加入を制限する。組織的・反復的な不正受給など重大な事案は、再加入の制限期間を最大3年まで定めることができる。正常な利用者を保護するため、不正受給かどうかを決定する前に利用者に関連する内容を知らせて14日間の疎明の機会を与え、利用停止・払い戻し金の返還などの措置については通知を受けた日から30日以内に異議を申し立てることができる。
背景 — なぜこの改正なのか
不正受給が疑われる場合は払い戻し金の支給を保留し、会員に通知して疎明、不正受給かどうかの検討、支給の決定などの手続きを経る。会員は事由を明らかにして期間の延長を要請することができ、正当な事由があると認められれば、疎明と異議申立ての期間は延長される。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
何が不正受給と規定されますか?
他人名義の盗用、カード・アカウントの譲渡および貸与、受給資格の情報の虚偽登録、ハッキングのような不正な電算的方法の利用などです。
摘発されるとどのような制裁を受けますか?
1回目は1か月、2回目は3か月間サービスの利用が停止され、3回目の摘発の際には会員資格が剥奪され、1年間再加入が制限されます。
納得できない場合、疎明はできますか?
不正受給かどうかを決定する前に利用者に内容を知らせて14日間の疎明の機会を与え、利用停止・払い戻し金の返還などの措置については通知を受けた日から30日以内に異議を申し立てることができます。