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加湿器殺菌剤被害の賠償審議申請 2026年10月8日~2027年4月7日 — 訴訟なしの国主導賠償

原文は韓国政府の発表(韓国語)です。

加湿器殺菌剤の被害者は、2026年10月8日から2027年4月7日までの6か月間、訴訟なしに賠償審議委員会へ賠償審議を申請できます。

主な情報

申請期間 2026年10月8日~2027年4月7日(6か月)
方式 別途の損害賠償訴訟なしに、加湿器殺菌剤賠償審議委員会の審議を経て賠償
賠償項目 治療費、看病費、障害・遺族賠償(逸失利益)、葬儀費、慰謝料、遅延利息など
申請先 被害支援総合ポータル(www.healthrelief.or.kr)、世宗の審議委員会支援団(コールセンター1833-9085)、ソウルの韓国環境産業技術院受付窓口
既存の被害者 オンラインで既存の提出書類の活用に同意すれば賠償申請とみなす(所得・診療記録資料の追加提出も可能)

最終確認:

国務調整室は、加湿器殺菌剤被害救済特別法(가습기살균제 피해구제 특별법)の改正により、2026年10月8日から国主導の賠償体系を施行すると明らかにした。被害者は別途の損害賠償訴訟なしに、加湿器殺菌剤賠償審議委員会の審議を経て賠償を受けられる。賠償金は治療費、看病費、障害・遺族賠償(逸失利益)、葬儀費、慰謝料、遅延利息などに区分され、治療費は一時金で受け取る方式と、一部を先に受け取った後に継続して受け取る方式から選べる。賠償審議の申請は10月8日から翌年4月7日までの6か月間、加湿器殺菌剤被害支援総合ポータル(www.healthrelief.or.kr)または世宗の審議委員会支援団・ソウルの韓国環境産業技術院の受付窓口で受け付ける。既存の特別法上の被害者は、オンラインで既存の提出書類の活用に同意すれば賠償を申請したものとみなされる。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

よくある質問

加湿器殺菌剤の賠償申請はいつまでですか?

2026年10月8日から2027年4月7日までの6か月間、申請を受け付けます。

すでに特別法上の被害者と認定されていますが、書類を再提出する必要がありますか?

オンラインで既存の提出書類を活用する同意手続きを経れば、賠償を申請したものとみなされます。所得資料、診療記録資料などは追加で提出できます。

治療費はどのように受け取りますか?

一時金で受け取るか、一部の金額を先に受け取った後に継続して受け取る方式のいずれかを選べます。

一次出典

대한민국 정책브리핑 정책뉴스 — '가습기살균제 피해자' 국가 주도 배상체계 가동…8일부터 신청 www.korea.kr ↗