非対面診療の基準を立法予告 — 初診は同じ市・道、処方は原則7日以内(12月24日に改正医療法施行)
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
改正案によると、初診の非対面診療は患者の住所地と医療機関が同じ市・道にある場合に受けられ、医薬品の処方は原則7日以内です(立法予告中、11月9日まで意見募集)。
主な情報
| 一般の非対面診療 | 同じ医療機関で6か月以内に同じ症状で対面診療を受けた患者 |
|---|---|
| 初診の非対面診療 | 住民登録上の住所地(実居住地を登録した場合は実居住地)と医療機関が同じ市・道 |
| 初診の処方日数 | 原則7日以内(既存の治療の継続が必要な場合は1回30日以内) |
| 処方禁止 | 麻薬・向精神薬、誤用・乱用のおそれがある医薬品、肥満治療薬(原則) |
| 日程 | 立法予告 10月19日〜11月9日、改正医療法 12月24日施行 |
最終確認:
韓国保健福祉部は、12月24日に施行される改正医療法に合わせ、非対面診療(비대면진료)の対象患者・処方基準などを定めた医療法施行規則および医療関係行政処分規則の一部改正令案を、10月19日から11月9日まで立法予告します。一般の非対面診療は、同じ医療機関で6か月以内に同じ症状で対面診療を受けた患者が対象で、対面診療の履歴がなくても住民登録上の住所地と医療機関が同じ市・道にあれば初診の非対面診療が可能となります。初診の処方日数は原則7日以内で、麻薬・向精神薬、誤用・乱用のおそれがある医薬品、肥満治療薬の処方は原則として禁止されます。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
別の市・道の医療機関で初診の非対面診療を受けられる場合はありますか?
希少疾患の患者、1型糖尿病の患者、登録障害者、長期療養受給者など、法令で定める患者は、別の市・道にある医療機関でも初診の非対面診療を受けられます。
改正案に意見を出すにはどうすればよいですか?
施行規則と行政処分規則の改正案への意見は、11月9日まで韓国保健福祉部 医療情報政策課(医薬品の受け渡しに関するものは薬務政策課)または国民参与立法センターに提出できます。施行令改正案への意見提出期限は11月2日までです。