農地調査の後続措置 — 投機でなければ処分対象外、相続・高齢農家など5類型を明示した特別措置法を推進
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
農地調査で確認された事案であっても、明白な投機でなければ農地銀行への委託の有無にかかわらず処分手続きを進めない方向で特別措置法の制定が推進される(2026年10月中に発議、12月までに国会手続き完了を目標)。
主な情報
| 処分対象外の5類型 | 相続農地 · 高齢農家・慣行的賃貸借農地 · 宗中・寺院・未登記相続など所有関係が複雑な農地 · 袋地・営農困難農地 · 農業用倉庫など無許可施設 |
|---|---|
| 処分対象の投機3類型 | 土地取引許可区域で取得後に放置・賃貸、競売による持分取得時の虚偽の営農計画・相場差益目的の保有、農業法人を利用した取得後の分割売買・賃貸 — 釈明手続き後に処分命令の有無を決定 |
| 適法転換の特例 | 慣行的賃貸借は特例期間に書面契約を結べば契約期間中は適法な賃貸借と認定、無許可施設は要件を満たせば事後許可を申請可能 |
| 農地銀行への委託 | 選択事項 — 委託しなかったことを理由に処分手続きを進めない |
| 日程 | 2026年10月中に特別措置法を発議、12月までに国会手続き完了を推進、2027年上半期に農地法改正を推進 |
| 相談 | 「農地調査相談センター」で10月12日から案内 · 問い合わせ 農林畜産食品部 農地課(044-201-1735) |
最終確認:
農林畜産食品部(농림축산식품부)は2026年10月8日、「農地調査の後続措置と制度改革の方向」を発表した。農地調査で確認された事案のうち、明白な投機ではない一般的なケースについては、農地銀行(농지은행)への委託の有無にかかわらず処分手続きを進めない方向で特別措置法の制定を推進する。相続農地、高齢農家・慣行的賃貸借農地、宗中・寺院・未登記相続など所有関係が複雑な農地、袋地・営農困難農地、農業用倉庫など無許可施設の5類型は、調査で確認されてもその事実だけで処分や原状回復措置を行わない。明白な投機行為と判断される3類型は、十分な釈明手続きを経たうえで現行の農地法に基づき処分命令を科すかどうかを決定する。希望する農業者は特例期間に賃貸借・施設などを適法な形に転換できる。政府は10月中に特別措置法を発議し、12月までに国会手続きが完了するよう推進するとともに、10月12日から「農地調査相談センター」で案内を行う。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
相続した農地を休耕中ですが、処分されますか?
相続農地は休耕や所有上限超過などが確認されても処分せず、今後の制度改善のための資料として活用する方針だ。特別措置法はまだ制定前である。
農地銀行に必ず委託しなければなりませんか?
いいえ。農地銀行への委託は選択事項であり、委託しなかったことを理由に処分手続きを進めることはない。