土地取引許可区域(토지거래허가구역)内の実居住猶予を2027年12月31日まで延長 — 2026年10月1日施行
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
土地取引許可区域内の住宅の実居住義務の猶予特例が1年延長されます。申請期限は2027年12月31日までで、猶予の申請は2026年10月1日から行えます。
主な情報
| 申請期限 | 2026年12月31日まで → 2027年12月31日まで(1年延長) |
|---|---|
| 申請開始 | 2026年10月1日から — 施行令の改正案は9月18日から立法予告 |
| 猶予が認められる範囲 | 残りの賃借期間 → 更新契約(1回限り、最大2年)まで拡大 |
| 買主の要件 | 2026年5月12日から継続して無住宅を維持している人に限定(2026年5月の措置と同じ) |
| 居住義務 | 入居後2年間居住(2026年5月の措置と同じ) |
| 買入賃貸マンションの特例 | 調整対象地域の買入賃貸マンションは、税制優遇の適用期間の起点が義務賃貸の終了日・移転告示日などに調整されると、その時点から15か月間申請が可能 |
| 問い合わせ | 国土交通部 土地政策課 044-201-5276、044-201-3402 |
最終確認:
国土交通部は2026年9月17日、土地取引許可区域内で賃貸中の住宅の取引環境を補完するため、不動産取引申告法(부동산 거래신고법)施行令の改正案を9月18日から立法予告を経て10月1日から施行すると明らかにしました。実居住猶予の申請期限が2026年12月31日までから2027年12月31日までへと1年延長され、猶予が認められる範囲も残りの賃借期間から更新契約(1回限り、最大2年)まで拡大されます。買主の要件と居住義務は2026年5月の措置と同じく維持され、買主は2026年5月12日から継続して無住宅を維持している人に限られ、入居後2年間居住しなければなりません。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
誰が実居住猶予を申請できますか?
2026年5月12日から継続して無住宅を維持している買主に限られ、入居後は2年間居住しなければなりません。
更新契約まで猶予されますか?
2026年5月の措置では現在の賃借人の賃貸借契約の残り期間までしか入居が猶予されませんでしたが、今回の措置により、残り期間に加えて更新契約(1回限り、最大2年)についても実居住猶予を受けられるようになります。
いつから申請できますか?
実居住猶予の措置は2026年10月1日から申請できます。