加湿器殺菌剤の被害救済、国・事業者の共同責任による賠償へ転換 — 特別法施行令が2026年10月8日に施行
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
2026年10月8日から、加湿器殺菌剤の被害救済は、国と事業者が共に責任を負う損害賠償体系へと転換されます。 気候エネルギー環境部は2026年9月22日、「加湿器殺菌剤被害救済および支援のための特別法施行令」の全部改正案が国務会議で議決されたと明らかにしました。国務総理所属の加湿器殺菌剤賠償審議委員会(가습기살균제 배상 심의위원회)の運営体系と、損害賠償金の申請・決定・支給の手続きおよび決定基準を整えました。賠償金は治療費、介護費、休業賠償、障害・遺族賠償、葬儀費、慰謝料など項目別に決定し、細部の基準は賠償審議委員会の議決を経て気候部長官が告示します。 損害賠償金の支給決定後も治療が必要な被害者には、治療費と介護費を継続治療費として支給できます。中学校・高校の指定入学や大学の授業料支援など、被害者への支援事項も具体化しました。気候部は10月8日の施行に合わせて、損害賠償の申請・受付システムを開発しています。
主な情報
| 発表 | 2026年9月22日、気候エネルギー環境部(国務会議議決) |
|---|---|
| 施行 | 2026年10月8日 |
| 主な変化 | 事業者責任中心の行政的救済 → 国・事業者の共同責任による損害賠償体系 |
| 賠償項目 | 治療費、介護費、休業賠償、障害・遺族賠償、葬儀費、慰謝料 |
| 継続治療費 | 支給決定後も治療が必要な被害者に治療費・介護費を支給 |
| 細部の賠償基準 | 賠償審議委員会の議決を経て気候部長官が告示 |
| 被害者支援 | 中学校・高校の指定入学、大学の授業料支援など |
| 問い合わせ | 気候エネルギー環境部 環境被害救済課 044-201-6813 |
最終確認:
気候エネルギー環境部(기후에너지환경부)は2026年9月22日、「加湿器殺菌剤被害救済および支援のための特別法施行令(가습기살균제 피해구제 및 지원을 위한 특별법 시행령)」の全部改正案が国務会議で議決され、10月8日から施行されると明らかにした。被害救済は、事業者責任を中心とする行政的救済から、国と事業者が共に責任を負う損害賠償体系へと転換される。賠償金は治療費・介護費・休業賠償・障害・遺族賠償・葬儀費・慰謝料など項目別に決定し、支給決定後も治療が必要な被害者には継続治療費を支給できる。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
何が変わりますか?
加湿器殺菌剤の被害救済が、事業者責任を中心とする行政的救済から、国と事業者が共に責任を負う損害賠償体系へと転換されます。改正施行令は2026年10月8日から施行されます。
どのような項目が賠償されますか?
賠償金は治療費、介護費、休業賠償、障害・遺族賠償、葬儀費、慰謝料など項目別に決定します。細部の基準は賠償審議委員会の議決を経て気候エネルギー環境部長官が告示します。
賠償の決定後も治療が必要な場合は?
損害賠償金の支給決定後も治療が必要な被害者に、治療費と介護費を継続治療費として支給できるよう基準と手続きを整えました。