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発表 生活支援金

公益直接支払金(공익직불금)の農外所得基準を3700万ウォン→4700万ウォンに引き上げ — 11月13日施行、今年の申請者から適用

原文は韓国政府の発表(韓国語)です。

公益直接支払金の支給制限の基準である農業外の総合所得金額が3700万ウォンから4700万ウォンに引き上げられ、11月13日から施行されます。引き上げられた基準は今年の面積直接支払金の登録を申請した農業者にもそのまま適用されます。

主な情報

変更内容 公益直接支払金の支給制限の基準である農業外の総合所得金額 3700万ウォン → 4700万ウォン
施行日 2026年11月13日 — 引き上げられた基準は今年の面積直接支払金の登録を申請した農業者にもそのまま適用
算定の根拠 家計金融福祉調査の直近5か年の就業者数1人の世帯所得の中央値と年平均の増加率などを総合的に考慮
法的根拠 5月12日に改正された公益直接支払法 — 「4300万ウォン以上の範囲で世帯所得の統計資料などを考慮して農食品部長官が5年ごとに告示する」
見込まれる効果 昨年の申請者を基準に算定した場合、約1万人が約99億ウォンの面積直接支払金を追加で受け取れるものと見込み
問い合わせ 農林畜産食品部 農村所得政策課 044-201-2816

最終確認:

農林畜産食品部は、公益直接支払金の支給制限の基準となる農業外の総合所得金額を3700万ウォンから4700万ウォンに引き上げる「農業外の総合所得金額基準」告示改正案を8月26日に発令すると明らかにした。現行の基準である3700万ウォンは、2009年の新設当時の最新の統計であった2007年の世帯所得の平均3674万ウォンを考慮して設定された後、一度も調整されていない。政府は5月12日に公益直接支払法(공익직불법)を改正し、農外所得の基準を「4300万ウォン以上の範囲で世帯所得の統計資料などを考慮して農食品部長官が5年ごとに告示する」よう変更し、農食品部はその後続措置として、家計金融福祉調査の直近5か年の就業者数1人の世帯所得の中央値と年平均の増加率などを考慮して基準を4700万ウォンと定めた。改正告示は11月13日から施行し、引き上げられた基準は今年の面積直接支払金の登録を申請した農業者にもそのまま適用する。農食品部は、昨年の申請者を基準に算定すると、今回の改正で約1万人の農業者が約99億ウォンの面積直接支払金を追加で受け取れるものと見込んだ。

背景 — なぜこの改正なのか

現行の農外所得の基準である3700万ウォンは、2009年の新設当時の最新の統計であった2007年の世帯所得の平均3674万ウォンを考慮して設定した。しかし導入以降一度も調整されず、物価の上昇など変化した経済の条件を十分に反映していないという指摘が提起されてきた。今回の告示の改正は、5月12日に改正された公益直接支払法に基づき、面積直接支払金の支給が制限される農業外の総合所得金額の具体的な基準を定めるために設けられ、改正告示は「農業・農村の公益機能増進直接支払制度の運営に関する法律」に基づいて施行される。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

よくある質問

農外所得の基準はいくらに変わりますか?

公益直接支払金の支給制限の基準となる農業外の総合所得金額が3700万ウォンから4700万ウォンに引き上げられます。

いつから適用されますか?

改正告示は11月13日から施行し、引き上げられた基準は今年の面積直接支払金の登録を申請した農業者にもそのまま適用されます。

どれくらいの農業者が対象になりますか?

農食品部は、昨年の申請者を基準に算定すると約1万人の農業者が約99億ウォンの面積直接支払金を追加で受け取れるものと見込みました。

一次出典

대한민국 정책브리핑 정책뉴스 — 직불금 농외소득 기준 17년 만에 상향…3700만 원→4700만 원(농림축산식품부) www.korea.kr ↗