葬儀場標準約款(장례식장 표준약관)の改正 — 供花の所有権は利用者に、葬儀費用は契約前の説明を義務化
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
2026年8月25日に改正された葬儀場標準約款は、弔問の供花の所有権が利用者にあることを明確にし、葬儀場が供花を処理する際には利用者と事前に協議するようにしたうえ、契約前に利用施設・利用料・葬儀の内容を説明することを義務づけました。
主な情報
| 改正の発表 | 2026年8月25日 公正取引委員会 |
|---|---|
| 供花 | 葬儀場で使用された供花の所有権は利用者にあり、葬儀場が処理するには利用者と事前に協議 |
| 外部の飲食物 | 外部で調理された飲食物は原則として持ち込みを制限(衛生事故の予防)、果物・飲料・酒類など調理されていない飲食物は制限の対象から除外 |
| 例外 | 事業者と利用者が事前に協議した場合は、調理された外部の飲食物も持ち込み可能。事前の協議なく持ち込まれた飲食物で食中毒など衛生事故が発生した場合、責任は利用者の負担 |
| 費用の説明 | 利用料の構成項目を施設賃貸料・葬儀関連手数料・葬儀用品費・清掃・管理費などと具体化し、契約の締結前に利用施設・利用料・葬儀の内容を説明するよう明示 |
| 推進の経緯 | 国民権益委員会(국민권익위원회)の制度改善勧告を反映し、(社)韓国葬礼協会(한국장례협회)の標準約款審査請求を受けて推進 |
| 適用の方法 | 公正取引委員会が改正標準約款をウェブサイトに掲載し、事業者団体などに通知して使用を勧奨 |
| 問い合わせ | 公正取引委員会 消費者取引政策課 044-200-4451 |
最終確認:
公正取引委員会(공정거래위원회)は2026年8月25日、遺族の同意なく葬儀場が供花(화환)を任意に処分する慣行を防ぎ、外部の飲食物の持ち込み基準と葬儀費用に関する事前説明の義務を明確にする内容で「葬儀場標準約款(장례식장 표준약관)」を改正したと明らかにした。改正された標準約款は、葬儀場で使用された供花の所有権が利用者にあることを明確にし、葬儀場が供花を処理するには利用者と事前に協議するようにした。また利用料の構成項目を施設賃貸料、葬儀関連手数料、葬儀用品費、清掃・管理費などと具体化し、事業者が契約の締結前に利用施設・利用料・葬儀の内容を説明するよう明示した。
背景 — なぜこの改正なのか
従来は弔問客から受け取った供花の所有権と処理方法に関する明確な規定がなく、一部の葬儀場では遺族が供花を処分できないよう制限したり、特定の安い価格で販売するよう強いたりするなどの紛争が起きてきた。外部の飲食物の持ち込みに関する別途の規定もなく、葬儀場が持ち込みを一律に制限する場合があった。葬儀は急に執り行われることが多く、消費者が複数の葬儀場の価格やサービス内容を十分に比較することが難しいうえ、手続きが進んだ後は予想しなかった費用が追加されても利用を中断したり条件を変更したりすることが難しかった。国民申聞鼓(국민신문고)には、最初の相談の際に葬儀場が費用を最大1000万ウォン程度と案内したものの、最終的に1600万ウォンが請求されたという苦情が寄せられたこともある。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
弔問客が送った供花は誰のものですか?
改正された標準約款は、葬儀場で使用された供花の所有権が利用者にあることを明確にしました。葬儀場が供花を処理しようとする場合には、利用者と事前に協議しなければなりません。
果物や飲料を自分で持ち込んでもよいですか?
改正された標準約款は、食中毒など衛生事故の予防のため外部で調理された飲食物は原則として持ち込みを制限する一方、果物・飲料・酒類など調理されていない飲食物は制限の対象に含まれないよう基準を明確にしました。調理された飲食物であっても、事業者と事前に協議した場合には例外的に持ち込むことができます。
葬儀費用はいつ案内されますか?
改正された標準約款は、事業者が契約の締結前に消費者へ利用施設、利用料および葬儀の内容を説明するよう明示しました。利用料の構成項目も施設賃貸料、葬儀関連手数料、葬儀用品費、清掃・管理費などと具体化されました。
すべての葬儀場がこの約款に従わなければなりませんか?
公正取引委員会は、改正された標準約款をウェブサイトに掲載し事業者団体などに通知して、事業者による改正標準約款の使用を積極的に勧奨する計画だと明らかにしました。