巨済(거제)・統営(통영)の豪雨被災納税者への税務支援を拡大 — 申告・納付の期限を最長2年延長
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
巨済市と統営市の山陽邑・鳳坪洞の豪雨被災納税者は、法人税・付加価値税・総合所得税などの申告・納付の期限を最長2年まで延長申請でき、法人税の中間予納税額は申請なしに職権で11月2日まで延長されます。
主な情報
| 対象 | 豪雨被害を受けた納税者(慶尚南道の巨済市、統営市の山陽邑・鳳坪洞が8月21日に特別災難地域に指定) |
|---|---|
| 期限延長 | 法人税・付加価値税・総合所得税など申告・納付の期限を最長2年延長(申請した場合) |
| 職権による延長 | 法人税の中間予納税額の納付期限を、別途の申請なく11月2日まで2か月延長 |
| 申請方法 | 統営税務署の豪雨被災納税者向け税務支援の専用窓口、郵便、ホームタックス(www.hometax.go.kr) |
| 差押え・売却の猶予 | 滞納額がある納税者が申請すれば最長2年猶予、納税担保は最大限免除 |
| 税務調査 | 事前に通知された、または進行中の水産・観光・造船業など納税者の税務調査を猶予 |
| 災害損失税額控除 | 事業用資産などを20%以上失った事業者は、失った比率に応じて所得税または法人税から税額控除 — 災害発生日から3か月以内に申請書を提出 |
| 問い合わせ | 国税庁 徴税法務局 徴税課 044-204-3027、個人納税局 付加価値税課 044-204-3212、所得税課 044-204-3252、法人納税局 法人税課 044-204-3312 |
最終確認:
国税庁(국세청)は、豪雨被害を受けた慶尚南道の巨済市(거제시)と統営市(통영시)山陽邑(산양읍)・鳳坪洞(봉평동)が2026年8月21日に特別災難地域(특별재난지역)に指定されたことを受け、豪雨被災の納税者に申告および納付の期限延長、差押え・売却の猶予、税務調査の猶予などの税務支援を拡大することにしたと8月24日に明らかにした。法人税・付加価値税・総合所得税などの申告と納付の期限延長を申請すれば最長2年まで延長され、法人は今月末までに納付すべき法人税の中間予納税額の納付期限が、別途の申請なく職権で11月2日まで2か月延長される。申請は統営税務署の豪雨被災納税者向け税務支援の専用窓口、郵便、ホームタックス(홈택스)で行える。
背景 — なぜこの改正なのか
国税庁は今回の税務支援とあわせて、国税還付金をできるだけ前倒しして支給することにした。豪雨被害で事業用資産などを20%以上失った事業者は、現在未納となっている、または今後課税される所得税または法人税から、その失った比率に応じて税額の控除を受けることができ、災害発生日から3か月以内に災害損失税額控除の申請書を提出しなければならない。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
どの税金の期限が、どれくらい延長されますか?
法人税、付加価値税、総合所得税などの申告と納付の期限延長などを申請すれば、最長2年まで延長されます。告知を受けた国税も最長2年まで納付期限の延長を申請できます。
申請しなくても自動的に延長されるものはありますか?
法人は今月末までに納付すべき法人税の中間予納税額の納付期限が、別途の申請なく職権で11月2日まで2か月延長されます。
どこで申請しますか?
統営税務署の豪雨被災納税者向け税務支援の専用窓口、郵便、ホームタックス(www.hometax.go.kr)を利用して申請できます。統営税務署の専用窓口では関連の相談と申請も支援します。
特別災難地域ではない場所の被災納税者はどうなりますか?
国税庁は、特別災難地域以外でも豪雨被害で困難を抱える納税者に対し、法が許容する範囲内で最大限の税務支援を行うことにしたと明らかにしました。