倒産代替支給金(도산대지급금)の支給範囲、最終6か月分へ2倍に拡大 — 上限額2100万→3150万ウォン、8月20日施行
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
2026年8月20日から倒産代替支給金(도산대지급금)の「賃金等」の支給範囲が最終3か月分から最終6か月分へ2倍に拡大され、受給可能な上限額も2100万ウォンから3150万ウォンへ引き上げられます。
主な情報
| 施行日 | 2026年8月20日(改正『賃金債権保障法』(임금채권보장법)および施行規則) |
|---|---|
| 支給範囲の拡大 | 倒産代替支給金(도산대지급금)の「賃金等」(賃金・休業手当・産前産後休暇期間中の給与)最終3か月分 → 最終6か月分 |
| 上限額 | 2100万ウォン → 3150万ウォン |
| 退職給付 | 最終3年分(従前と同じ) |
| 事業主向け融資の上限額 | 1億5000万ウォン → 2億ウォン |
| 労働者1人当たりの融資限度 | 1500万ウォン → 2000万ウォン |
| 特別融資の新設 | 直近3か月以内に2億ウォンを超える大規模な賃金未払いが発生した事業主に対し、融資申請額の120%以上の価額の不動産担保の提供を条件に最大10億ウォンを支援 |
| 問い合わせ・照会 | 雇用労働部 労働ポータル(labor.moel.go.kr)、勤労福祉公団 勤労福祉ネット(welfare.comwel.or.kr)、雇用労働部 局番なし1350、勤労福祉公団 1588-0075 |
最終確認:
雇用労働部(고용노동부)は2026年8月19日、改正『賃金債権保障法』(임금채권보장법)および施行規則を8月20日に施行すると明らかにした。倒産代替支給金(도산대지급금)の「賃金等」(賃金、休業手当、産前産後休暇期間中の給与)の支給範囲が最終3か月分から最終6か月分へ2倍に拡大され、これに伴い受給可能な上限額も2100万ウォンから3150万ウォンへ引き上げられる。未払い賃金を自ら清算しようとする事業主に対する融資の上限額は1億5000万ウォンから2億ウォンへ、労働者1人当たりの限度は1500万ウォンから2000万ウォンへ引き上げられる。
背景 — なぜこの改正なのか
倒産代替支給金(도산대지급금)は、事業場の倒産により賃金を受け取れなかった労働者に、国が代わって賃金を支給する制度だ。雇用労働部は、長期間の賃金未払いで生計の困難を抱える労働者の保護を強化するため支給範囲を拡大したと説明した。拡大された賃金債権保障制度に関する詳しい内容は、雇用労働部の労働ポータルと勤労福祉公団(근로복지공단)の勤労福祉ネットのサイトで確認するか、顧客相談センター(雇用労働部1350、勤労福祉公団1588-0075)へ問い合わせることができる。問い合わせは雇用労働部退職年金福祉課(044-202-7072)。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
何がどれだけ増えるのですか?
倒産代替支給金(도산대지급금)で受け取れる「賃金等」の範囲が、最終3か月分から最終6か月分へ2倍に増えます。「賃金等」には賃金、休業手当、産前産後休暇期間中の給与が含まれます。これに伴い、受給可能な上限額も2100万ウォンから3150万ウォンへ引き上げられます。退職給付は従前どおり最終3年分です。
いつから適用されますか?
雇用労働部は、改正『賃金債権保障法』および施行規則を2026年8月20日に施行すると明らかにしました。
賃金未払いを清算しようとする事業主への支援も変わりますか?
未払い清算支援の事業主向け融資の上限額が1億5000万ウォンから2億ウォンへ、労働者1人当たりの限度が1500万ウォンから2000万ウォンへ引き上げられます。また、直近3か月以内に2億ウォンを超える大規模な賃金未払いが発生した事業主に対しては、融資申請額の120%以上の価額の不動産担保の提供を条件に最大10億ウォンまで支援する「特別融資」制度が導入されます。