特別災害地域(특별재난지역)4つの面の豪雨被害納税者に税務行政支援 — 申告・納付期限を最大2年延長
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
慶尚北道安東市南先面・一直面・臨河面と義城郡丹村面など、特別災害地域である4つの面の豪雨被害納税者は、申告・納付の期限を最大2年まで延長でき、法人税の中間予納税額は申請なしに10月末まで自動的に延長されます。
主な情報
| 対象地域 | 慶尚北道安東市南先面・一直面・臨河面、義城郡丹村面など4つの面(2026年8月7日に特別災害地域に指定) |
|---|---|
| 期限延長 | 法人税・付加価値税・総合所得税などの申告・納付期限を最大2年延長(告知を受けた国税も申請可能) |
| 職権による延長 | 法人税の中間予納税額は別途の申請なしに10月末まで2か月延長 |
| 差押え・売却の猶予 | 滞納額がある納税者が申請すれば最大2年猶予、納税担保は最大限免除 |
| 災害損失税額控除 | 事業用資産などを20%以上失った事業者は、失った比率に応じて税額控除(災害発生日から3か月以内に申請書を提出) |
| 申請方法 | 安東税務署の税務行政支援専用窓口、郵便、ホームタックス(www.hometax.go.kr) |
最終確認:
国税庁(국세청)は2026年8月10日、先月の集中豪雨の被害で7日に特別災害地域に指定された慶尚北道安東市(경북 안동시)南先面・一直面・臨河面と義城郡(의성군)丹村面など4つの面の納税者に対し、申告・納付期限の延長、差押え・売却の猶予、税務調査の猶予などの税務行政支援を行うと明らかにした。法人税・付加価値税・総合所得税などの申告と納付の期限は申請すれば最大2年まで延長され、法人税の中間予納税額は別途の申請なしに職権で10月末まで2か月延長される。安東税務署に豪雨被害納税者の税務行政支援専用窓口を設置し、郵便やホームタックス(홈택스)でも申請できる。
背景 — なぜこの改正なのか
国税庁は、該当地域の納税者が被害の復旧に専念できるよう、特別災害地域を管轄する安東税務署に豪雨被害納税者の税務行政支援専用窓口を設置し、相談と申請を迅速に支援する予定だ。国税還付金が発生する場合には可能な限り前倒しで支給し、自然災害による特別災害地域のほかにも、経営上の重大な危機などで困難を抱える納税者に最大限の税務行政支援を行うことにした。問い合わせは国税庁 徴収課(044-204-3027)、付加価値税課(044-204-3212)、所得税課(044-204-3252)、法人税課(044-204-3312)。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
どの税金の期限が延長されますか?
法人税、付加価値税、総合所得税などの申告と納付の期限延長などを申請すれば最大2年まで延長され、告知を受けた国税がある場合にも最大2年まで納付期限の延長を申請できます。
申請しなくてもよい支援はありますか?
法人は今月末までに納付しなければならない法人税の中間予納税額の納付期限が、別途の申請なしに職権で10月末まで2か月延長されます。
税務調査も先送りされますか?
現在、税務調査が事前通知されている、または進行中の農業・畜産業・果樹業者などは税務調査を猶予します。
災害損失税額控除はどのように受けますか?
豪雨の被害で事業用資産などを20%以上失った事業者が、災害発生日から3か月以内に災害損失税額控除の申請書を提出すれば、失った比率に応じて所得税または法人税から税額の控除を受けられます。