民間賃貸住宅の賃貸借契約の届出に管理費・使用料を含めることを義務化 — 改正案を立法予告
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
国土交通部は、賃貸借契約の届出の際に管理費と使用料もあわせて届け出ることを義務化する民間賃貸住宅特別法の改正案を、8月24日まで立法予告しました。
主な情報
| 立法予告の期間 | 8月24日まで(民間賃貸住宅に関する特別法の施行令・施行規則の改正案) |
|---|---|
| 主な変更 | 賃貸借契約の届出の際に管理費・使用料の金額または算定方式の届出を義務化 |
| 会計監査 | 賃借人・賃借人代表会議による管理費・使用料の会計監査の要求を、正当な理由なく拒否できない |
| 地方自治体の権限 | 市・道が100戸以上の団地の賃料の増額比率を条例で定めることが可能、レントホームで保証加入の情報を閲覧可能 |
| 意見の提出 | 国土交通部のホームページ(www.molit.go.kr)の立法予告・行政予告で確認・提出 |
最終確認:
国土交通部は、民間賃貸住宅の管理費と使用料の透明性を高める「民間賃貸住宅に関する特別法」施行令・施行規則の一部改正案を、8月24日まで立法予告すると7月13日に明らかにしました。今後、賃貸事業者は賃貸借契約を届け出る際に、管理費と使用料の金額または算定方式もあわせて届け出る必要があります。オプション使用料の名目による脱法的な賃料の引き上げを防ぐための措置で、市・道が100戸以上の民間賃貸住宅団地の賃料の増額比率を条例で定められるようにするなど、地方自治体の管理権限も拡大されます。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
何が変わりますか。
賃貸事業者が賃貸借契約を届け出る際に、従来の届出項目に加えて、管理費と使用料の金額または算定方式も届け出ることが義務化されます。
いつまで意見を提出できますか。
改正案は8月24日まで立法予告されており、国土交通部のホームページを通じて意見を提出できます。