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施行 若者・支援

徒手療法の管理給付を実施 — 年15回が原則(手術・骨折などは最大24回)、7月1日から

原文は韓国政府の発表(韓国語)です。

保健福祉部が7月1日から実施している徒手療法の管理給付は、週2回・年15回以内を原則としつつ、手術・骨折など医学的な必要性がある場合には年最大24回まで健康保険を適用します。

主な情報

実施 保健福祉部、2026年7月1日
基本基準 部位にかかわらず週2回・年15回以内が原則
例外 手術・骨折などで関節の拘縮・強直がはっきりと認められる場合は医師の判断により年最大24回
超過して利用する場合 自己負担で可能だが健康保険・実損保険は適用外
適用要件 最低2週間以上・4回以上の基本理学療法・単純リハビリ治療を受けても改善しない場合(手術後の関節可動域の制限・小児斜頸などは早期の実施が可能)

最終確認:

保健福祉部は1日から実施している徒手療法の管理給付制度について、7日に「一問一答」の形式で説明しました。徒手療法の管理給付は、部位にかかわらず週2回・年15回以内の実施を原則としつつ、手術や骨折などで関節の拘縮・強直といったはっきりとした所見がある場合には、医師の医学的判断により年最大24回まで認められます。基準の回数を超えて個人的な必要により受ける場合は自己負担で利用できますが、健康保険や実損保険(실손보험)は適用されません。徒手療法は原則として、最低2週間以上・4回以上の基本理学療法または単純リハビリ治療を受けても症状が改善しない場合に健康保険が適用され、手術後の関節可動域の制限や小児斜頸など早期の治療が必要な場合には、ほかの治療を先に受けなくてもすぐに受けることができます。福祉部は、管理給付は徒手療法を禁止したり診療を制限したりするものではなく、医学的な必要性に応じて適切に提供されるよう基準を設けたものだと説明しました。

以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。

よくある質問

徒手療法は年に何回まで健康保険が適用されますか。

週2回・年15回以内が原則で、手術・骨折など医学的な必要性がはっきりしている場合は医師の判断により年最大24回まで認められます。

基準の回数を超えるとどうなりますか。

自己負担で利用できますが、健康保険と実損保険は適用されません。

一次出典

대한민국 정책브리핑 정책뉴스 — 도수치료 관리급여 제도 1문1답(보건복지부) www.korea.kr ↗