東灘・器興・九里で土地取引許可区域の指定を施行(〜2027-12-31)
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
華城市東灘区・龍仁市器興区・九里市が土地取引許可区域に指定され、2026年7月5日から2027年12月31日まで適用されます。一定面積以上の取引の際には自治体長の許可が必要です。
主な情報
| 対象地域 | 華城市東灘区、龍仁市器興区、九里市 |
|---|---|
| 適用期間 | 2026年7月5日〜2027年12月31日 |
| 内容 | 一定面積以上の住宅・土地を取引する際に管轄自治体長の許可が必要(ギャップ投資の制限) |
| 経過措置 | 指定前の賃借人付き売買は、7月4日までに手付金の入金などの要件を満たした場合に従前の規定を適用 |
最終確認:
投機過熱地区・調整対象地域の新規指定と連動して、華城市東灘区、龍仁市器興区、九里市が土地取引許可区域に指定され、2026年7月5日から2027年12月31日まで適用されます。土地取引許可区域では、一定面積以上の住宅・土地を取引する際に管轄自治体長の許可が必要となり、いわゆるギャップ投資(チョンセ(전세)付きの売買)が制限されます。規制の指定前の賃借人付き売買については、7月4日までに手付金の入金などの要件を満たした場合に従前の規定が適用されます。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
どの地域が土地取引許可区域ですか。
華城市東灘区、龍仁市器興区、九里市で、2026年7月5日から2027年12月31日まで適用されます。
土地取引許可区域では何が変わりますか。
一定面積以上の住宅・土地を取引する際に管轄自治体長の許可が必要となり、チョンセ付きの売買(ギャップ投資)が制限されます。
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