仲介対象物の広告に関する過料基準を改正 — 単純なミスは免除、削除要請から3日以内の基準を新設
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
7月3日から、契約が成立した物件の広告の削除が単純なミスで遅れた場合は250万ウォンの過料が免除され、基準は「削除要請の通知を受けた日から3日以内に削除しない場合に科す」に変わります。
主な情報
| 施行日 | 2026年7月3日 |
|---|---|
| 従来の過料 | 契約が成立した物件の広告を削除しない場合、250万ウォン |
| 免除の新設 | 入院・家族の葬儀などやむを得ない事由による単純なミスには過料を科さない |
| 削除基準の変更 | 「遅滞なく」 → 「削除要請の通知を受けた日から3日以内に削除しない場合に科す」 |
| 制裁の維持 | 虚偽・おとり物件に対する過料賦課条項を新設 |
最終確認:
国土交通部が「不当な仲介対象物の表示・広告行為の類型および基準」を改正し、7月3日から施行します。契約が成立した物件の広告を削除しない場合は250万ウォンの過料が科されますが、入院や家族の葬儀などやむを得ない事由で削除が遅れた単純なミスには過料が科されないよう、条項が新設されました。基準も従来の「遅滞なく削除」から「削除要請の通知を受けた日から3日以内に削除しない場合に科す」に変わり、虚偽・おとり物件に対する制裁条項は新設されます。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
何が変わりますか。
契約が成立した事実を知りながら広告を削除しない場合は250万ウォンの過料が科されますが、入院や家族の葬儀などやむを得ない事由で削除が遅れた単純なミスについては過料が免除されます。
削除の基準はどう変わりますか。
従来の「遅滞なく削除」から、登録官庁などから削除要請の通知を受けた日から3日以内に削除しない場合に過料を科す、という内容に変わります。