すべての漁船乗船者に救命胴衣の着用を全面義務化
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
2026年7月1日から、外部に露出した漁船の甲板にいるすべての乗船者は、気象や人員の条件にかかわらず救命胴衣を常時着用しなければなりません。
主な情報
| 施行日 | 2026年7月1日 |
|---|---|
| 対象 | 外部に露出した漁船の甲板にいるすべての乗船者(気象警報・注意報や乗船人員を問わない) |
| 違反時の過料(船長) | 1回目90万ウォン、2回目150万ウォン、3回目以上は最大300万ウォン |
| 根拠法律 | 漁船安全操業及び漁船員の安全・保健増進等に関する法律 |
最終確認:
2026年7月1日から、外部に露出した漁船の甲板にいるすべての乗船者は、気象警報・注意報や乗船人員の条件にかかわらず救命胴衣を常時着用しなければなりません。船長には乗船者に着用させる義務があり、違反した船長には1回目90万ウォン、2回目150万ウォン、3回目以上は最大300万ウォンの過料(과태료)が科されます。根拠となる法律は「漁船安全操業及び漁船員の安全・保健増進等に関する法律」です。直近5年間(2021~2025年)の漁船事故による死亡・行方不明者433人のうち、救命胴衣の未着用が確認されたケースは48.7%(211人)で、人的被害全体の87.1%が救命胴衣を着用していない状態で発生したと分析されました。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
いつから救命胴衣の着用が義務になりますか。
2026年7月1日から、外部に露出した漁船の甲板にいるすべての乗船者が、気象警報・注意報や乗船人員の条件にかかわらず常時着用しなければなりません。
違反した場合の過料はいくらですか。
船長に1回目90万ウォン、2回目150万ウォン、3回目以上は最大300万ウォンの過料が科されます。