2026年下半期の育児支援制度の変更 — 短期育児休業の新設、ひとり親の養育費先払いの所得基準の廃止
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
2026年下半期から、短期育児休業の新設(8月20日)、配偶者の出産休暇・休業の強化(9月18日)、ひとり親の養育費先払いの所得基準の廃止(10月29日)など、育児支援の制度が変わります。
主な情報
| 環境にやさしい農産物の詰め合わせ | 7月から、妊娠中の方または'25.1.1以降に出産した方に24万ウォン相当を支援(自己負担20%) |
|---|---|
| 短期育児休業 | 8月20日、満8歳・小学校2年生以下の子どもの保護者が年1回、1週間・2週間の単位で使用(休業給付を支給) |
| 配偶者の休暇・休業の強化 | 9月18日、出産前後休暇を出産予定日の50日前から・流産/死産休暇5日(最初の3日は有給)の新設など |
| ひとり親の養育費先払い | 10月29日、「中位所得150%以下」の所得基準を廃止(18歳まで子ども1人あたり月20万ウォン) |
最終確認:
政府は、2026年下半期に子育て中の保護者に向けた制度の変更を案内しました。妊婦・産婦に24万ウォン相当の環境にやさしい農産物の詰め合わせを支援し(7月から、自己負担20%)、8月20日からは満8歳・小学校2年生以下の子どもを持つ保護者が、学校の長期休暇・休園・病気など短期の育児が必要なときに使える短期育児休業(年1回、1週間・2週間)が新設されます。9月18日からは配偶者の出産休暇・休業の制度が強化され、10月29日からはひとり親家庭の養育費先払いにおける「中位所得150%以下」という所得基準が廃止されます。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
短期育児休業はいつから使えますか。
8月20日から、満8歳・小学校2年生以下の子どもを育てる保護者が、学校の長期休暇・休園・休校・病気など短期の育児が必要なときに年1回、1週間または2週間の単位で使用でき、休業給付が支給されます。
ひとり親の養育費先払いの所得基準はどう変わりますか。
10月29日から、従来の「中位所得150%以下」という支援基準が廃止され、養育していない父・母から養育費を受け取れないひとり親家庭が、18歳まで子ども1人あたり月20万ウォンを受け取れるようになります。