2026年下半期に雇用・家族・福祉のセーフティネットを拡大 — 育児休業・養育費の先払い・賃金未払いの処罰強化
原文は韓国政府の発表(韓国語)です。
2026年下半期から、配偶者の妊娠中における出産前の育児休業(9月18日)、子ども1人当たり月20万ウォンの養育費先払い制(10月29日)、賃金未払いの処罰引き上げ(9〜10月)など、雇用・家族・福祉のセーフティネットが拡大されます。
主な情報
| 出産前の育児休業 | 9月18日から、配偶者が妊娠中に流産・早産の恐れがある場合は出産前から利用可能 |
|---|---|
| 短期育児休業 | 8月20日から、満8歳以下または小学校2年生以下の子どもが対象、年1回・1〜2週間単位 |
| 養育費先払い制 | 10月29日から、子ども1人当たり月20万ウォンを18歳まで国が先に支給 |
| 倒産立替給付金の拡大 | 8月20日から、最終3か月分 → 最終6か月分 |
| 賃金未払いの処罰強化 | 退職給付の未払いは9月18日、賃金未払いは10月8日から、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金 |
最終確認:
2026年下半期、雇用・家族・福祉の分野で、仕事と家庭の両立支援、福祉の支援が届かない人(制度の狭間)を減らす取り組み、労働者の権益強化に関する制度が相次いで施行されます。9月18日からは配偶者が妊娠中に流産・早産の恐れがある場合、出産前でも育児休業を取得でき、10月29日からは養育費先払い制により、子ども1人当たり月20万ウォンを18歳まで国が先に支給します。賃金未払いの処罰は9〜10月から「5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金」に引き上げられます。
以下の要約は政府発表・一次出典に基づく事実整理であり、政策への評価や意見ではありません。
よくある質問
養育費先払い制とは何ですか。
10月29日から、養育していない親から養育費を受け取れないひとり親家庭に対し、世帯の所得・財産にかかわらず子ども1人当たり月20万ウォンを18歳まで国が先に支給する制度です。裁判所が定めた養育費の範囲など、法令上の要件は満たす必要があります。
賃金未払いの処罰はどのように強化されますか。
退職給付の未払いは9月18日から、賃金未払いは10月8日から、法定刑が「3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金」から「5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金」に引き上げられます。